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分割協議の原則
遺言がない場合や、遺言があったとしても分割方法や取得分を指定していない場合は、相続人の間で協議分割を行うことが前提となっています。
この遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないことになっており、一人でも参加せずに遺産分割協議書が作成された場合は、その有効性が認められないことになっています。
相続の開始が分かったら、まずは相続人が誰であるのかを確定し、皆様の合意の下で協議分割を進めていきます。
この協議がまとまらない場合、あるいは何らかの事情で協議をすることができない場合には、家庭裁判所に遺産分割を請求し、調停あるいは審判という形を取らざるを得なくなります。
こうしたことを避けるためにも、早期段階で遺産分割のプロにご相談することをお勧めいたします。
当相談プラザでは、こうした協議段階におけるもめごと解決のお手伝いをさせていただいております。
皆様が円滑に協議できるよう親身になってご相談に乗ります!