相続財産に不動産がある場合
ここでは、相続財産に不動産がある場合についてご説明致します。
預貯金の分割は、相続人それぞれに法定相続分を分け与えることが可能ですが、不動産を分割するにあたっては、そう上手く分けることができないため、もめるケースも少なくありません。
まずは、どのような方法があるのかを理解しましょう。
不動産の分割には、主に3つの方法があります。
1、法定相続分に沿った比率で不動産を共有する
2、代償分割
相続人の一人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人へ本来ならもらえるはずだった分の代価を支 払う方法。
詳しくは、代償分割についてをご覧ください。
3、換価分割
不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割する。
詳しくは、換価分割についてをご覧ください。
これら3つの方法のうち、どれを選択するかは、相続される方々の状況によって異なります。
例えば、亡くなった方と既に一緒に住んでおり、そのままその土地に住み続ける予定の方がいらっしゃる場合は、その方に不動産の名義変更をすることになるでしょう。
逆に、亡くなった方が持っていた不動産に誰も住まない、あるいは森林や農地を引き継がないという場合は、売却といった方法をとるでしょう。
ここでは、簡単にご説明させていただいておりますが、不動産の名義変更にも手続きが必要ですし、売却となると、どのように土地を評価するかといったことも考えなければならないため、実は非常に複雑です。
特にここで示した1の不動産の共有を選択した場合、これは一時的な相続財産先延ばしにすぎません。
近い将来売却する、あるいは賃貸にして賃料を相続人で分割するといった具体的な計画がないのにこの方法を選択してしまうと、誰も使用しないのに固定資産税などの経費がかさみ、さらに共有者の中に死亡者や行方不明者が出るとますます共有関係が複雑になります。共有登記している場合、売却や名義変更には共有者全員の承諾が必要になるからです。
不動産の分割は、思わぬトラブルを招きかねませんので、相続人でよく相談し、どの方法をとるのか考えましょう。