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相続人に養子がいる場合
ここでは、相続人に養子がいる場合についてご説明いたします。
養子がいる場合、養子縁組の組み方によって扱い方が変わってきます。
以下にて二つの場合に分けて解説します。
特別養子縁組の場合
この場合、実親とは法律上他人同然の関係になり、実親子同士が相続人になることはありません。そして、特別養子縁組によって新しく親子になった養親と養子が互いに相続人となります。
特別養子縁組の場合には、養子の数に関係なくすべての養子が法定相続人になることができます。
普通養子縁組の場合
この場合、実親と養子に出された子の親子関係は、法律上消えることはありませんので、実親と子には親子関係が依然として存在し、相続関係が生じます。したがって、養子は、実の親が亡くなった場合に法定相続人になります。
また、養親と養子においても親子関係が生じていますので、相続関係があり、養親が亡くなっても養子は法定相続人になります。
基本的に、養子縁組をしていれば法律上嫡出子と同じ扱いなので、実子と養子に法定相続分の差が生じることはありませんが、非嫡出子で認知している場合は、嫡出子の半分の法定相続分割合となります。
また、もし子供が先に死亡し、親が相続人になる場合、普通養子縁組であると、養親・実親共に法定相続人になることができます。この場合、実親と養親の法定相続分の割合は同じです。