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遺産分割協議が取消しになる場合
ここでは、遺産分割協議が取消しになってしまう場合についてご説明いたします。
原則として、遺産分割協議書は取り消しできないことになっています。
しかし、詐欺や脅迫といった原因がある場合には、取消すことが可能です。
取消に他の相続人が応じない場合、取消をしたい方は、取消の意思を内容証明書で送達し、不動産や預貯金の処分禁止の仮処分を裁判所に申立てなければなりません。
ここで裁判所が理由ありと認めれば仮処分の決定を下します。
遺産分割協議書の相続人全員が署名捺印している場合、取消には相当な労力が必要になります。
このようなことにならないよう、最初から相続のプロにご相談することをお勧めいたします。
当遺産分割相談プラザでは、遺産分割のプロが初回無料で相談に応じております。
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